教員の生命保険は、遺族年金を調べてから決めてください。順番を守るだけで月3,000円変わります

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教員の生命保険は、遺族年金を調べてから決めてください。順番を守るだけで月3,000円変わります

生命保険に入るとき、多くの人が最初にやることがあります。

保険会社の窓口に行くことです。

順番が違います。先に調べるのは、自分が死んだときに公的にいくら入るかです。 そこが分からないまま保険を選ぶと、すでに保障されている分にもう一度お金を払うことになります。

順番はこの3つだけです。

  1. 遺族年金で、いくら入るかを調べる
  2. 住宅ローンの団信に入っているかを確認する
  3. 足りない分だけ、掛け捨ての生命保険で埋める

きれいな流れとは言いませんが、普通に考えるとこうなります。

※この記事の年金額は2026年8月時点、令和8年4月分からの金額です。

生命保険を検討する順番の図。①遺族年金でいくら入るかを出す、②団体信用生命に入っているか確認する、③足りない分だけ掛け捨てで埋める、の3段階

① 遺族年金は、いくら入るのか

まず、公的にいくら入るかです。教員も厚生年金の枠組みなので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建てで考えます。

遺族基礎年金(子どもがいる場合だけ)

令和8年4月分から、年847,300円です(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。ここに子どもの数で加算がつきます。

子どもの人数 加算額(1人あたり・年)
1人目・2人目 各243,800円
3人目以降 各81,300円

大事な条件が2つあります。

  • 子どもがいないと、遺族基礎年金は出ません
  • 子どもとは、18歳になった年度の3月31日までの子です(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)

つまり、子どもが高校を出た時点で、この年金は止まります。

遺族厚生年金

こちらは老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

若くして亡くなった場合の救済もあります。加入期間が300月(25年)に満たなくても、300月とみなして計算されます。

実際にいくらになるか(概算)

平均標準報酬額を35万円と仮定した場合の、ざっくりした金額です。

状況 年額(概算) 月あたり
配偶者+子ども2人 約133万円+約43万円=約176万円 約14.7万円
配偶者+子ども1人 約109万円+約43万円=約152万円 約12.7万円
子どもがいない配偶者 約43万円 約3.6万円

⚠️ 実際の額は、報酬や加入期間で変わります。 必ずご自身の共済組合で確認してください。共済には独自の上乗せ給付がある場合もあります。

この表から分かること

子どもがいる家庭には、基礎的な生活費くらいは入ります。

そして、子どもがいない配偶者には、ほとんど入りません。 ここが、いちばん見落とされているところです。

さらに、大学の費用までは、まかなえません。 そこは別に考える必要があります。

★もうひとつ、注意があります。「年に176万円入る」と分かったら、それを月に割ってください。 月14.7万円で生活できるのかを見る。まとまった額が入ると錯覚すると、判断を間違えます。

⚠️ 配偶者が受け取れる条件は、夫か妻か、年齢がいくつかで変わる部分があります。ここは制度が細かいので、必ず共済組合の窓口で確認してください。

② 団信に入っていますか

次に確認するのは、住宅ローンです。

住宅ローンを組むとき、多くの場合は団体信用生命保険(団信)に入っています。 これは、契約者が亡くなるとローンの残りが消える保険です。

つまり、団信に入っていれば、住居費が要らなくなります。

そうなると、残された家族に必要なのは何か。

食費と、衣服代くらいです。

さきほどの遺族年金の額と、この必要額を並べてみてください。足りているなら、生命保険は要りません。

団信に入っていないなら、そこも踏まえて③に進みます。

③ 足りない分を、掛け捨てで埋める

ここまで来て、はじめて生命保険の出番です。

そして、掛け捨てです。

払いすぎの判定ラインを書きます

生命保険に月3,000円以上払っていたら、けっこうグレーです。

理由は単純で、月2,000円くらいでも、数千万円の保障がつくからです。

50代・60代なら話は別です。ただしその年代なら、退職金や資産があります。 それも計算に入れてください。

★貯蓄型は買わないでください

はっきり書きます。

生命保険でもあり、投資にもなっている商品。ああいう、意味の分からない商品は買わないでください。

保険と投資は、混ぜると両方の性能が落ちます。 分けて持つほうが、安く、分かりやすくなります。

配偶者が働いているかどうかで、必要額は変わります

もう1つ、判断に入れてほしいものがあります。

配偶者が働いているかどうかです。

働いているなら、生命保険が必要になるのは「2人ともいなくなったとき」です。確率としては、かなり低くなります。

ただ、ゼロではありません。2人で旅行しているときに事故が起きることもあります。 そういうときのために、父と母それぞれに月1,000円くらいの保障があってもいいと思います。

子どもへの保険は、年々下げていくものです

見落とされがちですが、大事な考え方です。

子どもがゼロ歳のときにかける保険は、18年分の養育費を用意するものです。

でも、その子が5歳になったら、残りは13年分です。必要額は毎年減っていきます。

だから、同じ保険を18年間かけ続けるのは、払いすぎになります。

そして、NISAでの積み立ても、そのまま子どもに残せるものになります。保険だけで考える必要はありません。

どこまで残すかの線

★ここは、私の考えを書きます。

遊興費まで与えてやろうと思うと、それはやりすぎです。

月3,000円や5,000円を上乗せしたい気持ちがあるなら、それは構いません。ただ——

お金がめちゃくちゃあれば子どもがしっかり生きていける、という話ではありません。

基礎的な生活費だけは確保しておいたうえで、「親がいない」という逆境は、それなりに乗り越えてもらう。 そのほうが大事なんじゃないかな、と思っています。

親のために入る生命保険は、要りません

これも書いておきます。

自分が死んだら親にお金が入る、という入り方があります。私の周りでも、いちばん多い入り方です。

でも、親の人生は、親が生きていくものです。

親には親の人生があって、それは親が自分で決めて、自分の資金で払うものです。

親のために入る生命保険は、基本的にありません。

「60歳を超えたら子どもが生活を支える」と両方が納得しているなら、それは別です。そうでないなら、親は自分で自分の人生を生きていってください、という話です。

「生命保険料控除があるから」は、理由になりません

最後に、よくある質問に答えます。

生命保険料控除が使えるから、入っておいたほうが得なのでは。

なりません。

生命保険料控除は、払いすぎた分に対する税金の控除です。感覚としては、10万円払って1万円返ってくる、そのレベルです。

1万円払って2,000円返ってくるくらいなら、その1万円を払わないほうが得です。

控除は、必要な保険に入った結果として受けるものです。控除のために保険に入るのは、順番が逆です。

まとめ:順番を守るだけです

  • 順番は①遺族年金 → ②団信 → ③掛け捨て
  • 遺族基礎年金は年847,300円+子の加算。ただし子どもがいないと出ない
  • 遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3。300月未満でも300月で計算される
  • 子どもがいる家庭には基礎生活費は入る。大学費用は入らない
  • 団信に入っていれば、住居費は消える
  • 生命保険に月3,000円以上は、けっこうグレー
  • 貯蓄型は買わない。保険と投資は分ける
  • 子どもへの保険は、年々下げていくもの
  • 親のために入る保険は、基本的に要らない
  • 控除のために入るのは、順番が逆

医療保険については教員に医療保険はいらないに、職員室で勧められる保険については、別の記事に書いています。共済で何が保障されているかは教員の共済組合へ。

参考遺族基礎年金(日本年金機構)遺族厚生年金(日本年金機構)

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